前回の記事で日本年金機構から業務委託を受けた業者から国民年金保険料の支払いについて問い合わせがあったことについて書きました
私も故意ではないですが、時間がどうしても合わずに応答することなくそのうち連絡しなければと思ってはいましたが日数だけが経過していきました
そして、前回の記事から2ヵ月後に日本年金機構から「特別催告状(強制徴収開始予告)」なるものが封書で届きました
「強制徴収開始予告」とは穏やかな文言ではありません、なんだろうと内容を確認しました
特別催告状(強制徴収開始予告)の内容とは
内容を書き起こしてみましょう
「特別催告状(強制徴収開始予告)
国民年金保険料に関しまして、早急に納付されるよう再三にわたりお願いをしてきましたが、本状作成時点において納付の確認ができない期間があります
つきましては、下記の期限までに同封の納付書で納付してください。
期限までに保険料が納付されない場合は、強制徴収を開始することになります、
強制徴収が開始され、法に定める滞納処分が行われると、未納保険料に年14.6%の割合、納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年7.3%(当分の間、国民年金法附則で定める割合)で延滞金が課されるほか、あなただけでなく連帯納付義務者であるあなたの配偶者や世帯主の財産が差し押さえられます。
保険料の納付が本状と行き違いになりましたら、ご容赦のほどよろしくお願いします。」
要約すると以下のようなことになります
1.期日までに支払うこと(今回の例では到着から約10日後くらいが期限でした)
2.強制徴収が開始される可能性があること
3.強制徴収が開始されると滞納分に利息が付くこと、財産が差し押さえされること
また支払いが困難である場合には担当地区の年金事務所に相談(免除(全額、4分の3、半額、4分の1)、猶予)に来るように書かれています
支払いが困難な場合には特別催告状(強制徴収開始予告)が届いたら相談にいくといいでしょう、何もしないのが一番いけないです
強制徴収(差し押さえ)までの段階
さて「強制徴収開始予告」とかなり強い題名ですが、今回の特別催告状(強制徴収開始予告)が送付されてきて即、強制徴収や差し押さえが開始されるわけではありません
大まかな流れは以下のようになります
- 1電話、封書による催告
- 2特別催告状(今回)
- 3最終催告状
- 4督促状
- 5差し押さえの予告
- 6差し押さえ
後になるほど利息が付いたりしてしまうので支払うか、支払いが困難な場合には早めに年金事務所に相談にいきましょう
支払いが行えないものは仕方ないので免除(全額、4分の3、半額、4分の1)、猶予の相談にのってくれます
免除、猶予の手続きをすべき理由
免除や猶予の手続きを行っていれば「未納」にならずに済みます
もちろん、免除なら全額、4分の3、半額、4分の1に応じて年金額を計算するときは、年金額を計算する場合に一定の減額がされます、また猶予は後で納付しなければなりません
しかし「未納」は障害年金や遺族年金を受給できない可能性もあります、絶対に避けましょう
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